いくら支払っても借金が減らない。マイホームだけは残したい。
多重債務のご相談をされる方には,一人一人にご事情があると思います。
当事務所では,弁護士が対面し,借金の額や今後の収入の見込み、そして債務をどのように解消したいかというご要望も含めてお話を伺い、生活再建のためのプランをご提案いたします。
具体的な解決方法としては複数の選択肢があり、大きく「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つが挙げられます。
それぞれの手続にはメリット・デメリットがありますので、面談の際に丁寧にご説明し、債務総額や生活状況に応じて最善の方法を考えていきます。
これまで多くのご依頼者様が安定した生活を取り戻し,人生の再スタートをされる場面に立ち会ってきました。
債務整理のご相談については相談料をいただいておりませんので,お困りの際は,当事務所までお問合せください。
当事務所は、個人再生の申立てを数多く手掛けてきた点に特色があります。
個人再生とは、裁判所の介入によって、債務の大幅な圧縮をはかることができる手続です。
特に、住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ方については、自宅を維持しながら経済的に立ち直ることができる点で、破産にはないメリットがあります(住宅資金特別条項の活用)。
住宅ローンをそれまでどおり支払い続け、その他の債務だけを大幅(圧縮の割合は手続の種類や事案によります。)に減額し、3〜5年で分割弁済することも可能です。
個人再生は、多額の借金はあるけれども、自宅だけは守りたいという方に最適な方法と言えます。
個人再生は比較的新しい制度で,債務整理を取り扱っていても,個人再生は経験がないという弁護士が少なくありません。
当事務所では,個人再生を数多く取り扱っていますので,適した事案とそうでない事案とを適切に見極めることが可能です。
マイホームを守りたい方のほか,自己破産には抵抗がある,免責不許可事由が気になる方など,当事務所にお問合せください。
借金の額が大きく、個人再生や任意整理で返済できる見込みが立たない場合には、「自己破産」を検討することになります。
自己破産は裁判所から免責を認められた場合に、税金,養育費等の一部を除いたすべての借金の返済義務を免れることができる債務整理の方法です。
破産というと,「人生終わり」というイメージを持たれる方が少なくありませんが,実際に生活する上でのデメリットはほとんどありません。
何よりも自己破産は、債務に苦しむ方の救済措置として法律で認められた制度であり、人生をやり直すきっかけとして前向きに選択してよいものと考えています。
破産管財人とは,自己破産申立てをした人の財産を管理し,免責不許可事由がないかを調査する役割を任せられる人です。
破産管財人は,裁判所が選任した弁護士が担当します。
当事務所には破産管財人を経験している弁護士が在籍していますので,裁判所側の目線からも自己破産手続を熟知しています。
あまり知られていませんが,自己破産の申立てについては,各地の裁判所によって運用がかなり違っています。
「地元のルール」というようなものがありますので,これを熟知している地元の弁護士に依頼することが一番なのです。
当事務所では,神奈川県,23区外の自己破産手続に精通していますので,これら地域の方は,是非当事務所までお問い合わせください。
また,弁護士は,司法書士とは違い,書類作成だけではなく,裁判所・破産管財人との面談に代理人として同行し,あらゆる場面でサポートすることが可能ですので,安心してご依頼ください。
営業中の法人破産は,スピーディに対応することが重要になります。
申立てが遅れたり,タイミングを誤れば,従業員や取引先とのトラブルを招き,破産手続がスムーズに進まないことになりかねません。
当事務所は複数の弁護士と事務職員がチームを組み,短期間で多くの作業を求められる法人破産に対応しています。
破産するべきか迷っているという経営者の方も,フラットな目線からアドバイスをさせていただきますので,お気軽にご相談ください。
「任意整理」は裁判所を通すことなく、弁護士が債務者の代理人となって、債権者に対して個別の交渉を行う方法です。
債権者に対して、利息のカットおよび返済回数の繰り延べを交渉。それによって毎月の返済額を減らし、元本の返済を促していくことができます。
将来利息をカットすることで、返済中に借金が増えることはなくなります。
「借りては返す」という悪循環を断ち切り,完済への確実な見通しを立てることができます。
ただし、あくまでも完済をめざしていくものですから、それが見通せるだけの収入があることが不可欠。
ご本人に「返したい」という強い意志があるかどうかも含め、当事務所で一緒に今後の返済プランについて考えていきます。
「過払い金返還請求」についても当事務所で相談に乗っています。
平成19年以前から貸金業者と取引があった方は、過払金が生じているかもしれません。
すでに完済している方ほど過払金が発生する可能性が高くなります。
過払金は,最後の取引から10年で時効消滅してしまいます。
気になる方は,一度ご相談いただくと良いでしょう。
ご予約・お問合せ: 042-703-8684
弁護士法人田中孝佳法律事務所
日本弁護士連合会
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